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酒税の基礎

1 酒税の概要
 酒税は典型的な間接税の一つとして、たばこ税とともに各国においても古くから有力な国家財政の財源として重要視されてきたものであり、我が国でも、酒税収入は重要な地位を占めています。

 酒税は、このように、重要な財源であるから、その財源を確保するため、酒税法において、酒類の製造、販売業などに対する免許制度や酒税法違反者に対する罰則規定の充実等特別の措置がとられています。

 更に、産業行政面などでは、酒類業の業種所管庁として、酒税の保全と酒類業の健全な発達を図るため、酒類業組合に対する指導・監督、醸造技術等の指導、酒類業者の活性化支援などを行っています。


2 酒税の課税対象
 酒税法では、まず、課税されるものを特定するために酒類を定義しています。

 すなわち、酒類とはアルコール分1度以上の飲料をいい、これについては酒税の課税対象となります。

酒税法では、課税上の必要性から、酒類をその製法や性状に着目して、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4種類に分類し、その分類ごとに異なる税率を適用して酒税負担の公平を図っています。

 更に、清酒やビールなど消費者の商品選択の基準として定着している酒類の区分を17品目に区分しています。

酒類(アルコール分1度以上の飲料)

発泡性酒類ビール、発泡酒
醸造酒類清酒、果実酒、その他の醸造酒
蒸留酒類連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
混成酒類合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒

 

3 酒税の税率
 酒税の税率は、原則として、4種類に分けて定められ、酒類の数量に対し、1kℓ当たりいくらという従量税によっています。

 なお、各種類のうち一定のものについては、基本税率と異る特別税率が適用されます。

 各酒類の1kℓ当たりの基本税率及び主な特別税率は、次表のとおりです。

分類基 本 税 率(円/kℓ)特 別 税 率(主なもの)
発泡性酒類220,000円発泡酒(20度未満で麦芽比率25%未満のもの)134,250円
醸造酒類140,000円清酒 120,000円
蒸留酒類200,000 円(21度未満)
*20度を超える1度当たりの加算額10,000円
ウイスキー
ブランデー 370,000円(37度未満)
混成酒類220,000 円(21度未満)
*20度を超える1度当たりの加算額11,000円
リキュール
甘味果実酒 120,000円(13度未満)
12度を超える1度当たりの加算額10,000円

 

4 納税義務者と納税手続
 酒税の納税義務者は、原則として酒類の製造者です。

 酒類製造者は、原則として、1か月ごとに製造場から移出した酒類の課税標準たる数量及び酒税額などを記載した納税申告書を翌月末日までに、所轄税務署長に提出し、移出した月の翌々月末日までに申告書に記載した酒税額を納付しなければなりません。

 なお、酒類製造者が酒税に相当する担保を税務署長に提供したときは、通常1か月以内の納期限の延長が認められます。

 また、酒類を外国から輸入するときは、保税地域から引き取る際、その引取者が、税関長に引取申告書を提出し、引取りの時までに酒税を納めることになっています。

 この場合も酒類引取者が、酒税に相当する担保を税関長に提供したときは、通常1か月以内の納期限の延長が認められます。
 

5 酒税の免除
 酒類を製造場から移出するとき又は保税地域から引き取るときは、原則として、その酒類が消費の段階に入ったものとして、酒税が課せられるのであるが、消費のための流通段階に入ったとはいえない場合、例えば、酒類の販売のため自己の蔵置場(許可をうけた倉庫)に移出するなどの場合、あるいは酒類を他の酒類の原料にするために保税地域から製造場に引き取るなどの場合については、酒税を免除することとしています。

 また、酒類を外国に輸出する場合についても、酒税法が国内において消費される酒類に対して酒税を課することを建前としていることから、酒税を免除することとしています。

 以上の酒税の免除は、一定の書類を納税申告書に添付しないときは適用されません。

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