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印紙税の基礎

1 印紙税の概要

 印紙税は、経済社会における流通取引に付随して行われる文書の作成行為をとらえて課税するもので、税の種類からいえば流通税に分類されます。

 また、印紙税は、証書、帳簿などの特定の文書を課税対象としているところから、文書税とも呼ばれます。

 印紙税は、我が国ばかりでなく、アメリカ、イギリス、フランス、イタリアなどの各国においても古くから採用している租税です。


2 印紙税の課税範囲及び税率
 印紙税が課税されるものは、印紙税法別表第1の課税物件表に列挙されている文書に限られ、この物件表に掲げられていない文書は、たとえその文書が財産権の創設、移転等を証明するものであっても課税されることはありません。

 なお、国、地方公共団体などが作成する文書については、非課税とされています。

 印紙税の税率は、①記載金額に応じて階級別定額としているもの、②文書1通又は1冊について定額としているものなどに区分されます。

 

3 納税義務の成立及び納税義務者

 印紙税の納税義務は、課税文書を作成したときに成立し、その納税義務者は、課税文書の作成者である。また、一つの課税文書を2人以上の者が共同して作成した場合(例えば売買契約書)には、共同作成の者は連帯して印紙税を納める義務があります。

 

4 印紙税の納付方法

 印紙税は、課税文書を作成したときに、税額に相当する収入印紙をはり、その文書の作成者が印章又は署名で消印して納税するのが原則である。 この原則に対して、次のような現金納付の例外が認められています。

⑴ 税印を押す方法 株券等で作成量が多く、紙質が税印を押すのに適している文書であれば、税務署に持参して税印を押すことができます。

⑵ 印紙税納付計器による方法 収入印紙の貼付の手数を省くため、税務署長の承認を受け、印紙税納付計器により納付印を押すことができます。

 以上の方法の他、申告納税方式により印紙税を納めることができる場合があります。

 すなわち、同じ様式の課税文書で毎月継続して作成されるもの及び特定の日に多量に作られるもの(例えば、保険証券など)は、税務署長の承認を受け、一定の表示をして、これらの課税文書の発行後に印紙税を申告納付することができます。

 また、銀行の普通預金通帳などは、毎年4月1日現在の口座数で、一括して申告納付する制度が採られています。

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