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地方消費税の基礎

 地方消費税は、消費税と同様、消費に広く負担を求める税であり、納税義務者の範囲及び非課税、免税等は、納税者の便宜等に配慮して消費税と同一とされています。

 また、制度の簡素化のため消費税額を課税標準とし、税率は17/63%(消費税率換算で1.7%)です。

 なお、地方消費税のうち国内取引に係る譲渡割の賦課徴収については、納税義務者の事務負担等を勘案して、当分の間、国(税務署)において、消費税の例により、消費税と併せて行うこととされています。

 地方消費税は、平成6年度に行われた税制改革の一環として、地方分権、地域福祉の充実等のため地方税源の充実を図る観点から、消費譲与税に代えて創設されたものであり、平成9年4月1日から施行されています。

 

1 納税義務者等

 地方消費税の納税義務者は、消費税と同様、国内取引については事業者が、また、輸入取引については外国貨物を引き取る者がそれぞれ納税義務者となります。

 

2 課 税 標 準

 地方消費税の課税標準は、次のとおりです。

① 国内取引については、課税資産の譲渡等に係る消費税額から仕入れ等に係る消費税額を控除した残額に相当する消費税額(譲渡割)

② 輸入取引については、課税貨物に係る消費税額(貨物割)

 

3 税率

 地方消費税の税率は、63分の17(消費税率換算で1.7%)です。

㊟平成29年4月1日より78分の22(消費税率換算で2.2%)に引き上げることが予定されています。


4 申告納付等

① 譲渡割の賦課徴収については、納税者の事務負担等を勘案して、当分の間、国(税務署)において消費税の例により、消費税の賦課徴収と併せて行います。

② 貨物割の賦課徴収は、国(税関)において消費税の例により、消費税と併せて行います。

 

5 都道府県間の清算

 都道府県は、地方消費税額に相当する額について、最終消費地に税収を帰属させるため、指定統計である商業統計の小売年間販売額その他の消費に関連した基準によって都道府県間において清算を行います。

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