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その他の主な地方税

(道府県税)

1 不動産取得税

 不動産の取得に対して、その取得者に課され、標準税率は4%(平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合は3%)です。

 

2 道府県たばこ税

 たばこの売渡しに対して課され、納税義務者は日本たばこ産業株式会社や卸売販売業者などであり、税率は紙巻たばこ等1,000本につき860円です。

 

3 ゴルフ場利用税

 ゴルフ場の利用に対して、1日につき800円から1,200円が、その利用者に課されます。

 

4 自動車取得税

 自動車の取得に対して、その取得者に課される。原則として自家用自動車の税率は3%であり、営業用自動車及び軽自動車は2%である。なお、環境負荷の小さい自動車(エコカー)は減免されます。

 

5 軽油引取税

 元売業者又は特約業者からの軽油の引取りで現実の納入を伴うものに対して、当分の間、軽油1キロリットルにつき32,100円が課されます。

 

6 自動車税

 原則として毎年4月1日における自動車の所有者に課される。自家用乗用車の標準税率は、原則としてその総排気量によって29,500円から111,000円です。

 なお、環境負荷の小さい自動車(エコカー)は軽課されるが、環境負荷の大きい自動車は重課されます。

 

7 鉱区税

 毎年4月1日の鉱業権者に対して、鉱区の面積に応じて課されます。

 

8 狩猟税

 狩猟者の登録を受ける者に対して、免許区分に応じて、5,500円から16,500円が課されます。

 

(市町村税)

1 軽自動車税

 毎年4月1日における軽自動車等の所有者に対して、原則として軽自動車等の種類及び総排気量に応じて、2,000円から10,800円が課される。なお、環境負荷の小さい自動車は軽課されるが、環境負荷の大きい自動車は重課されます。

 

2 市町村たばこ税

 道府県たばこ税と同じ仕組みであり、税率は紙巻たばこ等1,000本につき5,262円です。

 

3 鉱産税

 鉱物の掘採事業に対して、その掘採した鉱物の価格に原則として1%の税率が課されます。

 

4 入湯税

 鉱泉浴場における入湯行為に対して、原則として1人1日150円が課されます。

 

5 事業所税

 令指定都市などで法人や個人の既設の事業所の床面積及び従業者給与総額を課税標準として課されます。

 

6 都市計画税

 都市計画区域のうち原則として市街化区域内に土地及び家屋を所有している者に対して、その土地や家屋の価格(固定資産税の課税標準と同じ。)を課税標準として、0.3%を超えない税率で課されます。

 なお、都市計画税の納税は、原則として固定資産税と合わせて行うこととされています。

 

7 国民健康保険税

 国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課される。国民健康保険の負担は医療保険の保険料の性格を持つが、市町村の選択により、「保険料」又は「保険税」のどちらかの形式を採ることができます。

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