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事業税の基礎

 事業税は、個人及び法人の行う事業に対し、その事業から生じる所得又は収入金額に課税される道府県民税であり、資本金1億円超の法人については、資本金等の額及び付加価値額を課税標準とする外形標準課税が実施されています。

1納税義務者

 事業を行う法人(外国法人は国内に事業所か事務所がある場合に限る。)と物品販売業、製造業など一定の事業を行う個人です。

㊟林業、鉱業などを行う法人及び個人と、農業及び自家労力で漁業を行う個人には課税されません。

2課税標準及び税率

課税標準及び標準税率は次のとおりです。

個人の事業税

課税標準

標準税率
前年1年間の不動産所得及び事業所 得から事業主控除(年290万円)等を控除した額

第1種(物品販売業、製造業など)  5%

第2種(畜産業、水産業など)    4%

第3種(医業、弁護士業など)    5%

第3種のうち特定の事業(あんま、はりなど)                3%

法人の事業税

課税区分

課税標準標準税率

資本金

1億円超の法人

付加価値額㊟付加価値割             0.72(0.96)% 
資本金等の額資本割                 0.3(0.4)% 
所得

所得割

年間所得のうち400万円以下の金額   1.6(0.9)%

400万円を超え800万円以下の金額   2.3(1.4)%

800万円を超える金額         3.1(1.9)%

資本金

1億円以下の普通法人等 

所得

所得割

年間所得のうち400万円以下の金額   3.4%

400万円を超え800万円以下の金額   5.1%

800万円を超える金額         6.7% 

特別法人(協同組合等及び医療法人)所得

所得割

年間所得のうち400万円以下の金額   3.4%

400万円を超える金額         4.6%

電気供給業・ガス供給業・保険業を営む法人

収入金額

収入割

収入金額               0.9%

㊟1.付加価値額=収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)+単年度損益(法人 税法上の所得金額又は欠損金額)

㊟2.( )内の税率は平成28年4月1日以後に開始する事業年度に適用します。

 

3.納付

 個人は前年中に生じた所得を3月15日までに申告し、原則として8月及び11月に納付します。

 法人は原則として事業年度終了後2か月以内に申告納付します。

 

地方法人特別税

 平成20年10月1日以後開始する事業年度から、法人事業税の税率が引き下げられるとともに、法人事業税額を課税標準とする地方法人特別税が創設されました。

 この地方法人特別税は、都道府県が徴収した後、国(交付税及び譲与税配付金特別会計)に全額収納され、地方法人特別譲与税として、地方自治体に譲与されます。

1.納税義務者

 法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者と同様です。

2.課税標準及び税率

課税標準及び税率は次のとおりです。

 

法人区分課税標準税率
付加価値割額、資本割額及び所得割額の合計額に よって法人事業税を課税される法人基準法人所得割額㊟93.5(152.6)%
所得割額によって法人事業税を課税される法人43.2%
収入割額によって法人事業税を課税される法人 基準法人収入割額㊟43.2%

㊟1.法人事業税における所得割又は収入割から算出された税額をいう。

㊟2.( )内の税率は平成28年4月1日以後に開始する事業年度に適用する。

㊟3.申告及び納付 地方法人特別税は、法人事業税の例により、法人事業税とあわせて都道府県に申告納付する。

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