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法人税の基礎

1法人税の概要

 法人税は、法人の事業活動によって生じた利益(所得)に対して課される税金であり、 広い意味の所得税の一種である。

 個人の所得に対し課される税金を所得税というのに対し、法人の所得に対して課される税金を法人税という。

 法人税の性格に関する考え方として、従来から次の二つの考え方がある。

①法人を自然人である個人と並んで独立した納税者であるとする考え方

②法人は株主の集合体であ り、独立した納 税義務はなく、法人の所得に対する課税は個人の所得税の前払であるとする考え方

 ①の考え方に立つと、法人は個人株主とは別個の課税単位であって、個人株主とは無関係に独立して法人税を課税される。

 ②の考え方によれば、法人から配当金を受け取った個人の段階で改めて課税されることになるため、法人税に相当する金額を、個人の納付する所得金額から控除することになる。

 我が国の法人税制は、歴史的にみれば基本的に①の考え方を採用した時期もあった。

 しかし、現行法では、基本的に②の考え方に基づき、法人税と所得税の二重課税を一部調整するシステムを採っている。

 

2納税義務者

 法人税の納税義務者は、おおむね、次に掲げるとおりである。

①普通法人(株式会社、 合名会社、合資会社、合同会社など)

②協同組合等(農業協同組合、漁業協同組合、信用金庫など )

③公益法人等(公益社団法人、公益財団法人、学校法人、宗教法人など)

④人格のない社団等(親善等を目的とする団体、PTA、学会など)

 このうち、③と④については、法人税法施行令第5条に列挙している収益事業を営む場合に限り納税義務がある。

 この他、法人の区分として公共法人(地方公共団体、日本放送協会など)があるが、公共法人には納税の義務がない。

 なお、日本国内に本店を有しない外国法人については、日本国内で生じた所得についてのみ納税義務がある。

 

3課税標準

 法人税の課税標準の主なものは、各事業年度の所得であり、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。

 所得税が、所得を10種類に区分して、その種類ごとに所得の金額の計算をするのに対し、法人税では法人の得た利益は種類ごとに区分することなく課税所得の計算をする。

 益金の額、損金の額は、法人の公正妥当な会計処理を前提としているので、企業会計における収益及び費用と基本的に異なるものではない。

 しかし、課税の公平・適正、政策目的などから法人の利益に対し、法人税法で特別に規定した「別段の定め」により申告調整を加えて課税所得を算出することになる。

 

4税額の計算

 法人税額は、法人の各事業年度の所得金に、一定の税率を乗じて算出するが、次のように区分された税率を適用する。

 すなわち、法人税の税率は原則として23.9%であるが、資本金1億円以下の一定の法人については所得金額のうち年800万円以下の部分に対しては15%である。

 中小企業に対する税負担の軽減を目的に2段階の税率としてるのである。

 また、公益法人等については、別途、税率が認められいる。

 

5法人税の申告と納付

 会社法上の会社は1年以内の期間を計算期間として決算することになっており、法人税法も「法人の定めた会計期間等」を事業年度としてその期間の所得金額を計算する。

 申告及び納税の手続は次のとおりである。

(1)確定申告

 法人は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、株主総会などの承認を受け た、いわゆる「確定決算」に基づいて申告書を作成し、所轄税務署長に提出するとともに、その 申告書に記載された法人税額を納付しなければならない。

 この申告書を所得税の場合と同様に確定申告書という。

 課税標準のところで述べたように、法人の確定決算による利益の額がそのまま課税所得となる のではなく、それに法人税法の規定による加算、減算を行った後の所得を課税所得として税額を 算出するのであるが、それらの計算過程を示した明細書が確定申告書及びその別表である。

 なお、確定申告書には貸借対照表、損益計算書などを添付しなければならない。

(2)中間申告

 事業年度が6か月を超える法人は、予納的な意味で事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告を行わなければならない。

 この中間申告には次の①と②の二つの方法があり、①の前期実績を基準とするのが原則である。

 中間申告をした法人は、申告書に記載された税額をその中間申告書の提出期限までに納付しな ければならない。

①前期実績を基準とする中間申告

次の算式で計算した税額を中間納付額として申告する。

前事業年度の法人税額 ×6÷全事業年度の月数

②仮決算による中間申告

その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、これに基づいた中間申告書を提出する。

 

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