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圧倒的にお問い合わせが多い配偶者控除に関する情報です。[平成28年4月1日現在法令等]
次の項目について説明します。
・パート収入はいくらまで所得税がかからないか
・家内労働者等の必要経費の特例
・配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
・配偶者控除
・配偶者特別控除
配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。なお、配偶者控除及び配偶者特別控除については下欄に詳細を説明しています。
・配偶者本人の所得税
パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
・配偶者控除
配偶者(妻)の合計所得金額(説明省略)が38万円以下であれば、納税者本人(夫)は38万円の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入が103万円以下のパート収入だけの場合、103万円以下-控除額65万円<所得金額38万円なので、配偶者控除が受けられるということです。
・配偶者特別控除
妻のパート収入が103万円を超えても、夫から一定の控除(配偶者特別控除)を受けられる場合があります。
配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
---|---|
38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円まで認められます。
事業所得又は雑所得の実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、上記2と同様必要経費が合計で65万円まで認められます。この場合には、65万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。
〇配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円ですので、これをを差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例) 給与収入が95万円の場合
給与所得以外の所得がある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合
(注) 非課税所得や次の(1)から(5)のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれます。
(1) 特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少額配当など確定申告不要制度の対象となるもので、確定申告をしないことを選択したもの
(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
(3) 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子など
(4) 源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時払養老保険(保険期間等が5年以下のものや保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもののうち一定のもの)の差益などの金融類似商品の収益
(5) 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
3 その他
配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満である場合に、配偶者の合計所得金額に応じて定められた控除額の控除が受けられるものです。
〇配偶者控除
1 配偶者控除の概要
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けいないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
控除額は、控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりです。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 38万円 | |
老人控除対象配偶者(※) | 48万円 |
※ 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円(注))が控除できます。
配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である方については、配偶者特別控除が適用されます。配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます。
〇配偶者特別控除
1 配偶者特別控除の概要
配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つの要件全てに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
---|---|
38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
給与所得者の場合は、年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記載して、勤務先に提出してください。
※ 平成28年分より、非居住者である配偶者について配偶者特別控除を受ける際には、以下の書類を提出又は提示しなければなりません。
・控除を受ける人の配偶者であることが確認できる書類(戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住配偶者の旅券の写し等)
・控除を受ける人が配偶者の生活費等に充てるための支払いを行ったことが確認できる書類(送金依頼書、クレジットカード利用明細書等)
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