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労働基準法のポイント-法定休日の考え方
労働基準法では、毎週1回、または4週4回の休日を法定休日と定めています。
土曜日と日曜日が休日の週休2日制の場合は、例えば日曜日を法定休日とすると、土曜日は法定外休日ということになります。
では、振替休日はどのように考えれば良いのでしょうか。
振替休日は法定休日に出勤したら代わりの休暇を与えなければならないという規定です。
ということは、土曜日に出勤した場合は振替休日を与える必要はありません。
従って、実務上は土曜日と日曜日のどちらが法定休日なのかを区分しておく必要があります。
ついでにいうと、土曜日に出勤した場合に他の日に振替休日を与える場合は、就業規則等で明文化しておく必要があります。
ここでもう一つ問題になるのが割増賃金です。
日曜日に出勤した場合、同一週の他の日に振替休日を与えても与えなくても、35%の割増賃金が発生します。
土曜日に出勤した場合、他の日を休日にして週の労働時間が法定内であれば、割増賃金は発生しません。
注意すべきことは、同一週以外に振替休日を与え、結果としてその週の労働時間が法定労働時間を超えた場合は、割増賃金を支払うことになるので注意しましょう。
就業規則・賃金規定等で、統一した賃金の規定することによって労使の紛争を避けることができますので、しっかり明文化しておきましょう。
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