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企業会計と法人税法の考え方の違い

企業会計と法人税の利益の違い

法人税法では費用(法人税法では損金といいます)の額に算入する金額を次のように規定しています。

  • 当期の収益の額にかかる売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額。実務上は、棚卸によって当期の収益にかかる原価を測定します。
  • 当期の販売費・一般管理費その他に経費の額期間対応により認識する。実務上は、償却費以外は債務確定基準が適用されます。
  • 資本等取引以外にかかる当期の損失の金額により計上する。実務上は、発生の事実により計上します。

 

企業会計の目的は、財政状態の健全性と業績の適正性を基本としますので、収益と費用の対応を重要視して、費用の見越計上や引当金計上を費用として認めています。

かたや、法人税法の目的は課税の公平であり、償却費以外の費用は債務確定の客観的認識に重点を置くので、収益と費用の対応を基本とした企業会計と比べて、費用の見越計上や引当金計上はごく限られた範囲でしか認めません。

でも、収益である売上については、金額が未確定でも期末時点で引渡しが完了していれば、売上金額の見積計上をする引渡基準で計上します。この場合は、引渡が完了した原価について代価が未確定でも費用として売上原価に計上します。

つまり、企業会計と比べて、法人税法は収益は早めに計上して、費用は遅めに計上することになります。

このように、企業会計の収益・費用と法人税法の収益・費用はちょっと範囲が違うので、法人税法は収益・費用いわないで、益金・損金といって区別しています。

税理士は、企業会計の基準で帳簿を作成して試算表・決算書を作成しますので、法人税法上の利益(所得金額といいます)とは異なった金額になります。

つまり皆さんが納付する法人税は、企業会計上の利益から法人税法上の利益に手直しした金額(所得金額)に税率を掛けて算出されます。

決算直前までの試算表が黒字だったのに出来上がった決算書が赤字だった、逆に、決算直前までの試算表が赤字だったのに決算書が黒字だったという経験をお持ちのかたもいますよね。

でも、納税者である皆さんは、唯一の頼みの試算表が納税金額の目安にならないなんて、納得出来ません。

そこで税理士は、企業会計と法人税法の利益の差額が極力出ないように毎月々の試算表に色々な工夫を加えて作成します。

それでも、利益に大きな差額が出たら、説明を加えたり、場合によってはタイプの違う試算表を用意する場合もあります。

 

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