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所得税の基礎

1所得税の概要

(1)所得に課税

 所得税は、原則として個人の1年間(1暦年)に得た所得に対し課税する税金であり、法人税と並び直接税の代表的なものです。

(2)所得の類別計算

 所得の生ずる形態は、多種多様であり、例えば、資産の運用による所得(家賃収入、預貯金の利子、株式の配当など)、勤労による所得、事業経営による所得、資産(土地や建物など)の譲渡による所得などがあります。

 所得税は、その所得の性質により担税力に差異があることも考慮して、それぞれの所得が生ずる形態に応じて、それに最も適合した所得金額の計算を行い、その所得に応じた課税を行うために、所得を次の10種類に分類しています。

 ①利子所得 ②配当所得 ③不動産所得 ④事業所得 ⑤給与所得 ⑥退職所得 ⑦山林所得 ⑧譲渡所得 ⑨一時所得 ⑩雑所得

(3)所得の総合と超過累進税率

 所得税は、それぞれ計算した各種所得の金額を総合し、総合した所得金額から納税者及びその扶養親族の生活費、多額な医療費の支出など各人の個人的事情を考慮するために所定の金額を控除して課税所得金額を算出し、算出した課税所得金額の大きさに応じた超過累進税率を適用して税額を計算します。

 以上の内容を、所得税法の柱として規定しているので、次の事情を考慮します。

①所得の総合

②世帯構成の考慮

③個人的事情の考慮

④超過累進税率

 ここに、所得税が「負担の公平」にかなった税であるといわれる理由がある。

(4)非課税所得と免税所得

 所得税は、原則として個人の1年間の全ての所得に対して課税することとしているが、社会政策上その他の理由により課税しないこととしている所得があり、これが非課税所得です。

 例えば、遺族の生活のよりどころである遺族年金、サラリーマンが支給を受ける実費相当額の旅費、障害者等の少額預金等の利子などが非課税所得です。

 また、租税特別措置法において、肉用牛の売却による農業所得については、一定の手続を行うことで所得税を免除することとされています。

 

2納税義務者

 所得税は、既に述べたように原則として個人に課税するものですが、法人にも課税される場合があります。

 なお、個人については、その者の日本国内に居住する形態により、課税する所得の範囲に差があります。

 所得税法では、納税義務者を非永住者以外の居住者、非永住者、非居住者、法人に区分して、課税所得の範囲を定めます。

(1)居住者

 日本に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、居住者は非永住者以外の居住者及び非永住者に分けられます。

<非永住者以外の居住者>

 居住者のうち、非永住者に該当する者以外の者であり、非永住者以外の居住者は、日本国内・国外において生ずる全ての所得について課税される。

非永住者>

 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人です。

 非永住者は、日本国内において生ずる所得の全部と、国外において生ずる所得のうち日本国内で支払われ、又は日本国内に送金があった所得について課税されます。

(2)非居住者

 居住者以外の個人をいい、非居住者は、日本国内に所得の発生源泉地がある国内源泉所得が課税所得となります。

(3)法人

 所得税は、個人だけでなく法人も納税義務者となります。

 これは、法人が支払を受ける利子、配当など特定の所得について、支払者に、その支払の際に所得税を源泉徴収すべき義務が課されているためです。

 したがって、法人が納める所得税は源泉徴収による所得税ということになります。

 

3所得税の課税標準及び所得税額の計算

 前に述べたように、所得税は、所得を10種類に分類の上、各種所得の担税力に応じた所得計算を行った後に所得を総合し、総合した所得の大きさに応じた超過累進税率を適用するなど一定の計算に従って計算します。

  各種所得の内容及び税額の計算過程を示すと次のとおりです。

所得の種類と内容

  1. 利子所得…公社債・預貯金の利子、合同運用信託(貸付信託など)・公社債投資信託・公募公社債等運用・投資信託の収益の分配による所得
  2. 配当所得…法人から受ける剰余金・利益の配当、剰余金の分配、基金利息などによる所得
  3. 不動産所得…土地・建物など不動産の貸付け、地上権など不動産上の権利の貸付け、船舶・航空機の貸付けによる所得
  4. 事業所得…製造業、卸小売業、農漁業、サービス業などのいわゆる事業から生ずる所得
  5. 給与所得…俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの所得
  6. 退職所得…退職手当、一時恩給、その他退職により一時に受ける給与などによる所得
  7. 山林所得…山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡することによる所得(取得後5年以内に譲渡した所得は、事業所得又は雑所得)
  8. 譲渡所得…土地、借地権、建物、機械などの資産の譲渡による所得(事業所得、山林所得及び雑所得に該当するものを除く。)
  9. 一時所得…懸賞の賞金、競馬の払戻金、生命保険契約等に基づく一時金などの、上記の8種類の所得以外の所得のうち、営利を目的として継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものなどによる所得
  10. 雑所得…上記の9種の所得以外の所得で、例えば、非事業用貸金の利子、作家以外の者の原稿料や印税・講演料、公的年金等などによる所得

 所得金額は、原則として、収入金額から必要経費を控除して計算しますが、例えば給与所得については、給与所得控除額を必要経費相当額として差し引くなどにより、担税力の調整を図っている。

 各種所得の計算において、所得に損失を生ずることもあり、不動産所得、事業所得、山林所得及び譲渡所得の損失については、原則として他の所得から差し引くことができ、このような所得間の通算を損益通算といいます。

 また、総合した所得が損失であったときや、災害等により家屋、家財などに多大の損失を受け、その損失額がその年の所得から控除しきれなかったときは、担税力を考慮し、その損失額を翌年以降の所得から控除することを損失の繰越控除といいます。

 以上の計算を行った後、所得税の課税標準は、原則として、総所得金額、退職所得金額及び山林所所得金額の三つに区分される。

 所得控除は、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除です。

 所得税は、所得控除後の課税所得金額(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額)に対して超過累進税率(最高税率40%)を適用して計算し、算出した税額から税額控除(配当控除、住宅借入金等特別控除など)を差し引いた金額が、1年間の所得金額に係る年税額となります。

 

4 特別な税額計算

 所得税法では、担税力に応じた所得税を課するために、次のような特別な計算によって課税するものもあります。

(1) 山林所得

 山林所得については、課税山林所得金額の5分の1相当額に超過累進税率を適用して計算した金額に、5を乗じた金額を税額とするもので、これを5分5乗方式といいます。

 これは山林所得が他の所得と異なり長い年月を経て実現するもので、譲渡の年に一度に多額の所得が生ずることから超過累進税率をそのまま適用したのでは税負担が過重となることに配慮したものです。

(2)変動所得及び臨時所得の平均課税

 原稿料のように所得金額がその年によって大きく変動する所得(変動所得)や、プロ野球選手の契約金のように、ある年に生じた臨時的な所得(臨時所得)については、超過累進税率をそのまま適用すると税負担が過重となるため、一定の条件に該当する変動所得及び臨時所得については、特別な方法により税額を計算し税負担の軽減を図ります。

 これを変動所得及び臨時所得の平均課税という。

 

5 課税の特例制度

 所得税は、課税標準である総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に超過累進税率を適用して課するものであるが、現行の所得税の課税に当たっては、社会政策上やその他の理由から、租税特別措置法によって課税の特例が設けられているものがあります。

(1)利子所得の源泉分離課税制度

 利子所得の源泉分離課税制度とは、他の所得と分離して15%(この他に住民税5%)の税率で源泉徴収された所得税だけで納税が完結する制度です。

(2)確定申告不要制度

 確定申告不要制度とは、例えば、上場株式(証券取引所に上場されている株式)の配当等について15%(この他に住民税5%)の税率により源泉徴収された所得税だけで納税が完結することを原則とするが、納税者の選択で確定申告をして源泉徴収税額の還付を受けることもできる制度です。

(3)土地等の譲渡による所得の申告分離課税制度

 土地等の譲渡による所得の申告分離課税制度とは、個人の長期保有の土地などの供給の促進及び投機的な土地取得の抑制並びに土地政策上の観点から、土地、建物などを譲渡した場合の譲渡所得について他の所得と区分して課税するものです。

 

6 所得税の申告と納付

 所得税については、納税者自らが1年間の所得金額を計算して確定申告を行い、その申告に基づき納付する申告納税方式を基本とします。

 しかし、確定申告時(翌年の2月16日から3月15日まで)に一時に多額の税額を納付することは、①納税者にとって負担となり、②国においても歳入を平準化する必要があることから、予定納税の方法(7月と11月に納付)を採用しています。

 したがって、確定申告は、その年分の所得税額について、予定納税額を精算し、申告により納付すべき税額を確定させる手続です。

(1)予定納税

 原則として、前年度の所得税額を基に調整計算を行った額(予定納税基準額)が15万円以上である納税者は予定納税をする必要がある。納期は7月と11月で、予定納税額は予定納税基準額の3分の1であり、税務署長から通知されます。

 予定納税基準額の計算方法は、納税者の所得が前年と基本的に変化がないことを前提としています。

 したがって、予定納税基準額に比して本年の税額が減少すると認められる理由がある場合は、その年の所得を見積もって見積納税額を計算することが認められ、この計算に基づき予定納税額を減額する手続を予定納税額の減額の承認の申請といいます。

(2)確定申告

 居住者は、その年中における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、所得控除の合計額を超え、かつ、その超える額に対し税率を適用して計算した所得税額が配当控除額を超えると認められる場合は、翌年の2月16日から3月15日までに所轄税務署長に対し確定申告書を提出しなければなりません。

 なお、その年中の源泉徴収税額又は予定納税額が、その年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る税額の合計額を超える場合は、確定申告書を提出して還付を受けることができます。

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