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住民税(道府県民税・市民税)の基礎(個人編)

<道府県民税> 

 道府県民税(東京都の場合は都民税)は、市町村民税(東京都の特別区の場合は特別区民税)とともに住民税と呼ばれ、両者の納税義務者、課税標準及び納期は同一です。

 この住民税は、地方住民の日常生活に結びついた行政サービスのために必要な経費を、地方住民が応分の負担をしようとする趣旨から設けられているものです。

 

1納税義務者

 納税義務者及び課税の範囲は次のとおりです。

区分

納税義務者

課税範囲
個人①道府県内に住所を有する個人均等割額
②道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、その事務所等を有する市町村内に住所を有しない者均等割額及び法人税割額の合算額 

 (注)個人の場合の賦課期日 毎年1月1日現在の住所地などで賦課する。

 

2 課税標準及び税率

 課税標準及び標準税率は次のとおりです。

区分個人の場合法人の場合
均等割

課税

標準

年1,000円

資本金等が

50億円超のもの                     80万円

10億円超50億円以下のもの   54万円

1億円超10億円以下のもの      13万円 1,000万円超1億円以下のもの     5万円 1,000万円以下のもの                 2万円

所得割・

法人税割

課税

標準

前年の課税所得金額各事業年度の法人税額

標準

税率

4%3.2%(制限税率4.2%)

利子割・

配当割

課税

標準

支払を受けるべき

利子・特定配当等の金額

 
税率5% 
株式等譲渡所得割

課税

標準

一定の特定口座における

上場株式等の譲渡に係る

所得等の金額

 
税率5% 

 

3 納付

 個人の道府県民税は、市町村民税と合わせて市町村(東京都の特別区を含む。)に納付し、市町村から道府県に払い込まれます。

 個人は毎年6、8、10、翌年1月に分けて納付します。

 ただし、給与所得者に対しては、給与の支払者が特別徴収義務者となり6月から翌年5月まで12回に分けて給与の支払の際に徴収して納付します。

 法人は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告納付します。

 利子割、配当割については、利子等及び特定配当等の支払の際に、その支払者が徴収し、毎月分を翌月10日までに納付します。

 株式等譲渡所得割については、一定の特定口座における上場株式等の譲渡の対価等の支払の際に、その支払者が徴収し、その翌年の1月10日までに納付します。

 

<市町村民税>

 市町村の行政事務に要する経費を、身近な住民に分担させるため、その市町村内に住所や事務所を有する者が応分の負担をしようとする趣旨から設けられている税金です。

 

1納税義務者

 道府県民税と同様、市町村内に住所を有する個人などです。

 

2 課税標準及び税率

 課税標準は道府県民税の均等割及び所得割又は法人税割と同じであるが、標準税率は次のとおりです。

区分

個人の場合法人の場合
均等割年3,000円

資本金等の額に応じて5万円~300万円

所得割・法人税割6%9.7%(制限税率12.1%)

 

3 納付

 納付手続は、道府県民税と同じです。

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