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消費税の基礎

1消費税の概要

 消費税は、資産やサービスの消費に着目して税の負担を求めるものであり、原則として、全ての物品の販売やサービスの提供を課税対象とし、製造から卸へ、卸から小売へ、小売から消費者へと行われる全ての取引段階で、それぞれの事業者の取引金額に対し6.3%(平成26年4月1日前は4%)の税率で課税する課税ベースの広い間接税である。

 なお、消費税率6.3%と地方消費税率(消費税の17/63、消費税に換算すると1.7%相当)とを合わせた8%の税率で課税されている。

 国内取引における消費税の納税義務者は、製造、卸、小売等の各段階の事業者であるが、事業者に負担を求めるのではなく、事業者の取引金額に対する税額分は、その事業者の販売する物品やサービスの価格に上乗せされて次々と転嫁され、最終的には消費者が負担することとなる。

 また、消費税では、生産、流通の過程で税が累積されることのないよう仕入れの段階に含まれている税額を売上げに対する税額から差し引く仕組みが採られている。

 仕入れに含まれている消費税額を控除する場合、帳簿上の記録等を基に税額を計算することとされている。

 

2非課税

 消費税は、原則として全ての資産の譲渡等やサービスの提供に対し課税されるが、次の取引については非課税としている。

① 消費税になじまない資本移転や金融取引として、土地、有価証券、金融、保険取引など

② 政策的配慮から課税することが適当でないものとして、医療、福祉、教育、住宅の貸付けなど

 

3免税

 消費税は、国内で消費される資産やサービスに対し負担を求めるものであるので、国外での消費には課税しないという考え方により輸出取引については消費税が免除される。

 

4納税義務者

 消費税の納税義務者は、次のとおりである。

(1) 国内取引については、商品の販売、請負等の課税資産の譲渡等を行った事業者である。ただし、その課税期間の基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除される。

(2) 輸入取引については、保税地域から課税貨物を引き取る者である。消費者たる個人が輸入する場合にも課税される。

 

5税額の計算

(1)消費税の納付税額の計算

 通常の場合、課税期間(原則として個人は暦年、法人は事業年度)中の課税標準額(消費税を課税する前の売上高)に税率を掛けて算出した金額から同期間中の課税仕入れの金額に含まれている税額を差し引いて計算する。

(2)簡易課税制度

 その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である中小事業者については、納税事務負担の軽減を図るため、その選択により、課税売上げに対する消費税額のみから納付税額を計算することができる「簡易な課税方式(簡易課税制度)」の適用が認められている。

 なお、この簡易課税制度を選択する場合には、事前の届出が必要となる。

 

6申告と納付

 課税期間の消費税の申告及び納付の手続は、次のとおりである。

(1)国内取引

イ.確定申告 事業者は、課税期間の末日の翌日から2か月以内に確定申告書を税務署長に提出するととも に、申告書に記載された消費税額を納付しなければならない(個人事業者については、申告及 び納付の期限がその年の翌年3月末日とされている。)。

ロ.中間申告

(イ) 前年の納付税額に基づく中間申告

 消費税の課税期間は、原則として、個人事業者は暦年、法人は事業年度となっているが、消費税の預り金的な性格等を考慮し、中間申告制度が設けられている。なお、事業者の課税期間が1年である場合には、その課税期間の直前課税期間の確定した消費税額(直前課税期間の確定消費税額)に応じて、次に掲げる中間申告の回数によって中間申告税額を中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内に、申告・納付しなければならない。

(ロ) 仮決算に基づく中間申告

 (イ)の中間申告書を提出すべき事業者が、それぞれの中間申告対象期間を一課税期間とみなして、課税標準額に対する消費税等を計算した場合には、これらの金額により中間申告税額を計算することができる。

(2)輸入取引

 原則として、課税貨物を保税地域から引き取る者が、引き取りの時までに、税関に申告して、関税とともに納付する。

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