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税務調査のポイント-従業員の食事代
従業員に支給する食事代はどのように処理していますか。
まず、残業とか宿日直の時の食事は、通常の勤務時間外をした従業員への支給であれば課税されませんので、福利厚生費で処理して問題ありません。
しかし、場合によっては現物給与として課税される場合もありますので注意が必要です。
無償支給と有償支給で異なります。
・無償支給の場合
無償で食事を支給している場合は、その食事の価額が各従業員の給与として課税されます。つまり給与として源泉所得税の対象になります。
・有償支給の場合
自社で調理する食事の価額は、主食・復職・調味料等の材料費の額で評価します。
外部からお弁当を購入の場合は、購入額のなります。
上記金額を前提に、有償で食事を支給している場合は、食事の価額の半額以上を従業員から徴収している場合は課税されません。
ただし、会社負担額が月額3,500円を超えるときは、その負担額の全額が各従業員の給与として課税されますので注意が必要です。
会社負担が3,500円を超えるかどうかは、次の算式で判定します。
(食事の価額-従業員負担額)×100/108(10円未満切捨て)
つまり給料の支給時に、最低、次の算式の金額を給与から控除しておけば、給与として課税されることがないということです。
1か月の食事価額の合計額×50%(7,000円を超える場合は、合計額-3,500円)
尚、課税されないためには1カ月ごとの各従業員の食事の価額の記録が必要になります。
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