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1 地価税
地価税は、個人又は法人が保有する国内にある土地及び借地権を課税の対象とする。 地価税の税額の計算は次のとおりです。
(課税価格-基礎控除)×税率(千分の3)
基礎控除とは、次のうちいずれか多い方の金額です。
① 10億円(個人や資本金1億円以下の小規模法人は15億円)
② 3万円×合計面積(㎡)
なお、地価税は、平成4年に土地バブルを抑制する目的で創設されたが、平成10年以後の各年の課税時期に係る地価税については、臨時的措置として、当分の間課税されないこととなっています。
2 揮発油税及び地方揮発油税
揮発油税は、揮発油の製造者又は揮発油を保税地域から引き取る者に対し、その製造場から移出した揮発油又はその引き取る揮発油について課される税です。
揮発油は、輸入原油から精製されるものが生産量の100%近くを占めており、用途としてはほとんどが自動車用です。
また、都道府県及び市町村に対し、一般財源として譲与するため、揮発油には、地方揮発油税も課されます。
3 石油ガス税
石油ガス税は、石油ガス(大部分は液化石油ガス(LPG)としてタクシー等に充てんされている。)を自動車用の石油ガス容器に充てんする者又は課税石油ガスを保税地域から引き取る者に対し、その石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガス又はその引き取る課税石油ガスについて課される税です。
これは、揮発油に対する課税との均衡を図るためのものであり、税収の2分の1が都道府県及び指定市の一般財源として譲与されます。
4 航空機燃料税
航空機燃料税は、航空機の所有者等を納税義務者とし、航空機への積み込みに対して課される税です。
これは、空港の整備拡張や騒音対策などの財源調達を目的として設けられました。
したがって、空港整備特別会計に繰り入れられるが、一部は空港関連市町村及び関係都道府県に譲与されます。
5 石油石炭税
石油石炭税は、石油及び石油代替エネルギー対策に要する費用の財源として創設されたものである。原油、石油製品、ガス状炭化水素及び石炭に対して課されます。
6 電源開発促進税
電源開発促進税は、原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設などの設置の促進等を図るための財源として創設されたものです。
電力会社の販売電力量に対して課され、発電用施設周辺地域の整備や安全対策費として支出されます。
7 自動車重量税
自動車重量税は、道路その他の社会資本充実の要請を考慮して創設されたものであり、自動車検査証の交付等を受ける者、車両番号の指定を受ける者に対し、検査自動車、届出軽自動車の数量に応じ課税されます。
8 関税
関税は、外国から輸入される貨物に対して課される一種の消費税です。
関税には、主として財政収入をあげることを目的とする財政関税と、主として国内産業の保護を目的とする保護関税とがあるが、現在では、主として後者の見地から課されているため、他の租税にはみられない性格を有します。
9 とん税及び特別とん税
とん税及び特別とん税は、外国貿易船が我が国の一定の港へ入港した場合に、その外国貿易船の純トン数を課税標準として課される税です。
外国貿易船が寄港したときの水の供給や港湾設備の利用に対する手数料のような趣旨で課税するものです。
10 登録免許税
登録免許税は、登記、登録、免許などを受ける場合に課されます。
11 たばこ税及びたばこ特別税
たばこ税は製造たばこを製造場から移出する者又は製造たばこを保税地域から引き取る者に対し、その移出した製造たばこ又はその引き取る製造たばこについて、その本数を課税標準として課される税です。
たばこ特別税は、日本国有鉄道清算事業団の長期借入金に係る債務等の返済財源に充てられるため、平成10年に創設されたもので、たばこ税に上乗せして課される税です。
その収入は、国債整理基金特別会計に組み入れられています。
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